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会社を設立するにあたって事前に決めておくべき基本的事項

【C-10】
会社を設立するにあたって、事前に決めておくべき事項にはどのようなものがありますか?

【C-10】

定款に記載される“会社の基本的事項”を決めておきましょう!

新たに設立する会社の基本的事項については、事前に検討しておく必要があります。

会社の基本的事項とは、おもに会社の定款に記載する事項のことです。

会社の基本的事項を最初に決めておけば、会社設立の申請手続きをスムーズに進めることができます。

会社を設立する際に、事前に決めておくべき11の事項とは?

会社を設立するためには、事前に以下に掲げる11つの基本的事項を決めておく必要がありますので確認しておきましょう。

(1) 会社の商号

会社の商号とは、会社の名称(会社名)のことです。

株式会社を設立する場合、商号の前か後に必ず「株式会社」という文言を入れる必要があります。

現行の会社法の下では、以前に比べると類似商号の規制については緩和されています。

ただし、使用できる文字や符号については、制限がありますのでご注意ください。

『株式会社の商号を決める際の注意点』くわしくはこちらをクリック ≫

(2) 発起人の決定

発起人とは、会社設立の企画立案者であり、具体的に会社設立の手続きを進めていく人のことをいいます。

通常は、会社をつくろうと思い立ったあなた自身が、発起人になることになります。

なお、発起人は、必ず1株以上の株式を引き受けることが義務づけられているため、必然的に“発起人=株主”ということになります。

『株式会社の発起人とは何か?』 くわしくはこちらをクリック ≫

(3) 会社の本店所在地

会社の本店所在地とは、その言葉どおり会社の本店がある場所のことです。

通常は、業務を営む事務所や店舗の所在地を本店所在地とします。

また、自宅で開業する方の場合には、自宅の住所を本店所在地とする場合もあります。

『会社の本店所在地を決める際の注意点』詳しくはこちらをクリック ≫

(4) 会社の目的

会社の目的とは、会社の事業内容のことを指します。

登記することができる会社の目的の記載内容については、現行法ではかなり緩やかになっています。

ただし、「適法性」、「営利性」、「明確性」といった要件を満たす内容の目的にしなければならないため、注意が必要です。

『株式会社の事業目的を決める際の注意点』詳しくはこちらをクリック ≫

(5) 資本金の額

現行の会社法の下では、最低資本金の規制が撤廃されたため、資本金の額をいくらにするかは自由に決めることができます。

ですから、極端な話をすれば、資本金1円であっても会社設立の登記をすることができます。

ただし、当事務所では、極端に少ない資本金で会社を設立することはお奨めしていません。

『新規設立する株式会社の資本金の額について』詳しくはこちらをクリック ≫

(6) 1株あたりの金額

会社設立する際に発行する株式の1株あたりの金額を決めます。

現行法の下では、1株あたりの金額をいくらにするかについて制限はありません。

実務的には、“1株あたり1万円”あるいは“1株あたり5万円”とするケースが多いです。

『新規設立する会社の“株式1株当たりの金額”について』詳しくはこちらをクリック ≫

(7) 発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、会社が将来において、最大何株まで株式を発行することができるかというものです。
〔※ 発行可能株式総数とは、会社設立時に発行する株式数のことではありません。〕

現行法の下では、特に株式譲渡制限会社については、発行可能株式総数の上限は撤廃されています。

実務的には、旧商法の規定にならって、会社設立時に発行する株式数の“4倍”とするか、もう少し余裕をもたせて、会社設立時に発行する株式数の“10倍”ぐらいにすることが多いです。

(8) 機関設計

現行の会社法上では、様々なタイプの機関設計が認められていますが、比較的小規模な株式会社を設立する場合には、下記の機関設計タイプの中のいずれかから選択するケースが多いです。

【新規設立する株式会社の機関設計のタイプ】

  1. 株主総会+取締役
  2. 株主総会+取締役+監査役
  3. 株主総会+取締役会+監査役 

『株式会社の機関設計について』 くわしくはこちらをクリック ≫

(9) 会社設立日

会社の登記簿謄本に記載される“会社設立日”とは、法務局に会社設立の登記申請をおこなった日です。

ですから、希望の会社設立日がある場合には、逆算してその希望日に間に合うように会社設立の諸手続きを進めていく必要があります。

土・日、祝日は、法務局の受付窓口が閉まっているため、会社設立日とすることはできませんのでご注意ください。

(10) 事業年度

一事業年度は、1年以内の期間でなければなりません。

1年以内の期間であればよいので、たとえば、一事業年度を半年とすることも可能です。

通常は、1年を一事業年度とします。

1年以内の範囲で、何月何日から何月何日までを一事業年度とするかは、会社が自由に決めることができます。

『株式会社の事業年度の決め方について』詳しくはこちらをクリック ≫

(11) 公告の方法

株式会社は、会社に関する各種情報を公告により、広く一般に知らせることが義務づけられています。

“会社に関する各種情報の公告”とは、たとえば、「決算公告」や「資本金の額の減少公告(減資公告)」などです。

公告の方法については、次の3つの方法の中から選択することになっています。

  1. 官報に掲載する方法(官報公告)
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(インターネット公告)

一般には、1.の「官報に掲載する方法」を選択するケースが一番多いです。

最近は、3.の「電子公告(インターネット広告)」を選択する会社も増えています。

 

 

 

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