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法人成りの節税効果
《給与所得控除額による節税効果とは?》

【D-6】
会社を設立して法人成り(法人化)すれば、事業主は、新会社から役員報酬を受け取れるので節税になると聞いたのですがどういうことですか? わかりやすく教えてください。

【D-6】
法人成りして、会社の取締役に就任し、役員報酬をもらうようにすると、概算必要経費(給与所得控除額)を差し引くことができます!

“給与所得控除”とは、言わば経費を二重で計上できるようなもの!

たとえば、個人事業主Aさんが、会社を設立して法人成り(法人化)した場合、Aさんは個人事業を廃業し、新たに設立した会社の代表取締役(取締役)に就任することになります。

代表取締役に就任したAさんは、新会社から役員報酬(給与)を受け取ることになり、それが事業所得に代わるAさんの新たな収入になります。

つまり、個人事業主Aさんは、法人成りすることによって、事業所得者から給与所得者になるわけです。

事業所得であっても給与所得であっても、個人の所得であることには違いはないので、所得税・住民税は課されます。

ただ、事業所得と給与所得の大きな違いは、給与所得者の場合、給与収入そのままの金額に対して所得税等が課されるわけではないということです。

給与所得者の場合には、所得税等の計算をする際に、“給与所得控除”という名目で、給与収入から一定額を控除することができます。

給与所得控除とは、「給与所得者に認められた必要経費」とも言われるもので、実際にその金額を支出していなくても、給与収入の金額に応じて決められた金額(給与所得控除額)を控除することができるというものです。

つまり、個人事業から法人成りして、新たに設立した会社から役員報酬をもらうようにすれば、“売上を得るために支出した通常の経費”に加えて、“給与所得者に認められた概算必要経費(給与所得控除額)”を差し引くことができるというわけです。

言わば、経費を二重で計上できるようなものですね!

給与所得控除の試算(シミュレーション)
《給与所得控除は、節税効果バツグン!》

給与所得控除額とは言っても、具体的にいくらぐらいの金額を給与収入から差し引くことができるのでしょうか?

以下に、

  • 〔事例1〕 役員報酬700万円を支給した場合
  • 〔事例2〕 役員報酬1000万円を支給した場合

の2つの事例について、給与所得控除額がいくらになるか計算してみましたのでご確認ください。

 

【シミュレーション・事例1】
役員報酬額700万円の場合の給与所得控除額

【シミュレーション・事例1】
役員報酬額700万円の場合の給与所得控除額

役員報酬の額(A)7,000,000円 
給与所得控除額(※)(B)-1,800,000円 
給与所得の額(課税対象となる金額)(A)ー(B)5,200,000円 

(※)給与所得控除額の計算の詳細
7,000,000円×10%+1,100,000円=1,800,000円


上記の計算のとおり、役員報酬額700万円の場合には、給与所得控除額として180万円を役員報酬額から差し引くことができます。

役員報酬の額はもともと700万円であるにもかかわらず、所得税・住民税の課税対象となる金額(給与所得額)は、520万円まで減額されるのです!

 

【シミュレーション・事例2】
役員報酬額1000万円の場合の給与所得控除額

【シミュレーション・事例2】
役員報酬額1000万円の場合の給与所得控除額

役員報酬額(A)10,000,000円 
給与所得控除額(※)(B)-1,950,000円 
給与所得の額(課税対象となる金額)(A)ー(B)8,050,000円 

(※)給与所得控除額の計算の詳細
給与等の収入金額が850万円超の場合には、給与所得控除額は195万円(上限額)となります。(令和2年分以降の給与所得について適用されます。)


上記の計算のとおり、役員報酬額1000万円の場合には、給与所得控除額として195万円を役員報酬額から差し引くことができます。

役員報酬の額はもともと1000万円であるにもかかわらず、所得税・住民税の課税対象となる金額(給与所得額)は、805万円まで減額されるのです!

個人事業の場合に控除できるのは、最高でも65万円まで

それに比べて、個人事業主の方が事業所得の計算をする場合はどうでしょうか?

個人事業主の方が事業所得の計算をする場合、白色申告であれば、控除額は0円(ゼロ)です。

青色申告した場合でさえも、特別控除として差し引くことができるのは、65万円または10万円が限度です。

このように試算して比較してみると、法人成りして役員報酬を受け取るようにした場合の節税効果がいかに大きいかがおわかりになると思われます。

 

 

 

 

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