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会社の商号(名称)を決めるときの注意点

【A-3】
株式会社の商号(名称)を決めるときの注意点を教えてください。

【A-3】

会社の商号を決めるときに注意するべき6つの事項

新たに設立する株式会社にどんな商号(名前)をつけることができるかについては、現行の会社法及び商業登記法の下では、以前に比べると比較的自由に決められるようになっています。

しかしながら、いくつか気をつけなければならない点もありますので、注意が必要です。

1. 「株式会社」という文字を必ず使用すること

株式会社を設立する際には、その商号の中で「株式会社」という文字を使用する必要があります。

たとえば、「○○不動産株式会社」とか「株式会社○○商店」という具合です。

株式会社であるにもかかわらず、その商号の中に「合名会社」や「合同会社」等の文字を使用することはできません。

「株式会社」の代わりに、「Co., Ltd.」などの英文表記を登記することはできません。

〔※ 登記はできませんが、定款に会社名の英語表記を載せることはできます。〕

2. 同一の住所に同一の商号がある場合には登記できません!

現行の会社法の下では、同一の本店所在地に同じ商号の会社がある場合には、登記することができません。

同一の住所でなければ、同じ都道府県あるいは同じ町内に同じ名前の会社があったとしても、登記することができます。

ただし、不正の目的をもって、他の会社と類似した商号を使用することはできないと規定されていますので、注意が必要です。

ただ、不正の目的がないからといって、誰もが知っている有名企業の名称〔たとえば、「トヨタ自動車株式会社」や「ソニー株式会社」など〕や商標登録されているような名称の使用は避けるべきです。

類似した商号を使用されたことによってその会社が損害を被れば、その会社から商号の使用差し止めや損害賠償を請求される可能性もあるからです。

3. 使用できる文字や符号には、一定の制限があります!

会社の商号として使用できる文字・符号は以下のとおりです。


【会社の商号に使用できる文字】

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • ローマ字〔大文字(A、B、C、・・・)及び小文字(a、b、c、・・・)〕
  • アラビア数字〔1、2、3、・・・〕


【会社の商号に使用できる符号】

  • 」 (アンパサンド)
  • 」 (アポストロフィ)
  • 」 (コンマ)
  • 」 (ハイフン)
  • 「 .」 (ピリオド)
  • 「 ・ 」 (中点)

※ 上記の符号の使用は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限られ、原則として商号の先頭または末尾に使用することはできません。〔省略を意味する「 .」(ピリオド)については、商号の末尾に使用することができます。〕


【会社の商号に使用できない文字】

  • ギリシャ文字
  • ハングル文字  など

4. 会社の一部門を表すような文字を使用することはできません

商号の中に「○○支店」、「○○支社」、「○○支部」など、会社の一部門を表すような文字を使用することはできません。

ただし、「特約店」、「代理店」という文字は使用することができます。

5. 法律で使用が禁止されているような文字は使用できません!

たとえば、銀行業をおこなう会社ではないにもかかわらず、「銀行」という文字を使用することはできません。

同様に、信託業をおこなうわけではないにもかかわらず、「信託」という文字を使用することもできません。 

また、公序良俗に反する文字(文言)の使用も認められていません。

6. 特定の業種については、「必ず使用しなければならない文字」が規定されていることがあります

銀行、労働金庫、信用金庫、保険会社など一定の業種の会社については、その商号の中に“銀行”、“労働金庫”、“信用金庫”、“保険”など、それぞれの業種を示す文字の使用が義務づけられています。

定款の記載例〔会社の商号〕

たとえば、新会社の商号(名称)を「渋谷スタジオ株式会社(英語表記 SHIBUYA STUDIO Co., Ltd.)」とした場合、定款には次のように記載されます。
 

(商号)

第1条
当会社は、渋谷スタジオ株式会社と称し、英文では、SHIBUYA STUDIO Co., Ltd.と表示する。

 

 

 

 

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