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法人成り(法人化)すれば、消費税の節税も可能です!

【D-7】
個人事業主の時に消費税の課税事業者だったとしても、会社を設立して法人成り(法人化)すれば、新会社は、消費税の免税事業者の特例が受けられると聞きましたがどういうことですか?

【D-7】
法人成りすれば、消費税の免税事業者の特例を受けることも可能です!

法人成りすれば、最長2年間の消費税の免税を受けることも可能!

個人事業主の方が会社を設立して法人成りすれば、新会社は個人事業主から事業(資産及び負債)を引き継いで事業をおこなっていくことになります。

ただし、新会社は、個人事業主に課されていた消費税の課税事業者であるという立場(義務)まで引き継ぐわけではありません。

納税義務の判定は、あくまで事業者単位でおこなわれるものだからです。

つまり、消費税の課税事業者である個人事業主が、会社を設立して法人成り(法人化)したとしても、新会社の設立時の資本金が1000万円未満であれば、通常の会社設立をした場合と同じように、消費税の免税事業者としての特典(メリット)を受けることができるのです。  

最長4年間(個人で2年+会社で2年)の消費税免税を受けられることも!

たとえば、個人事業主として開業した場合、初年度の売上高に関係なく、一定の要件を満たすことにより、開業年度より2年間免税事業者として消費税の納付をしなくても済みます。(※)

そして、個人事業を開業してから2年を経過する時期に合わせて会社を設立し、法人成り(法人化)すれば、一定の要件を満たすことにより、さらに2年間、消費税免税事業者でいることも可能になります。(※)

つまり、消費税の免税規定をうまく活用することができれば、個人事業で2年、会社で2年で合わせて最長4年間消費税の免税を受けることができるのです。

 

(※)
消費税免税事業者の判定の規定については、一部法改正されており、平成25年1月以降については、次のように判定します。

2期前(個人の場合には「2年前」)の課税売上高が1000万円未満であっても、直前期(前年)の上半期(個人の場合には「1~6月」)について、課税売上高が1000万円を超えているかまたは給与等の支払額が1000万円を超えている場合には、当期(今年度)は、消費税課税事業者として判定されます。

つまり、会社設立時(個人の場合には「開業時」)より、2年間の消費税の免税を受けるためには、第1期(個人の場合には「初年度」)の上半期(個人の場合には「1~6月」)について、『課税売上高を1000万円以下におさえる』あるいは『給与等の支払額を1000万円以下におさえる』という要件を満たすことが必要になるわけです。

 

 

 

 

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